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2024.09.20

法改正情報

令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります

令和6年11月から、特定受託業務に従事する方(特定フリーランス事業)が新たに特別加入制度の対象となります。

特別加入制度は労災保険の制度で、本来労働者でなければ受けることのできない仕事中や通勤中の疾病・負傷に対しての補償を、一定の要件を満たし任意加入することで労働者以外でも受けることができるというものです。

今回特別加入の対象となる事業は、フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」です(例えば翻訳や通訳、講師、デザインといった業務を企業から委託を受けて行う場合など)。


ここ数年、わが国での働き方が大きく変わってきた中で、特別加入できる対象者の範囲はどんどん広がってきていましたが、今回の改正でその範囲がさらに大きくなったと言えます。

厚生労働省からわかりやすいパンフレットも出ていますので、フリーランスとして働かれている方はぜひ一度、ご自身が特別加入できるかどうかを確認しておかれると良いでしょう。



厚生労働省:令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00010.html 

フリーランスの皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/001262830.pdf

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