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2024.10.11
労務最新情報
2025年1月1日より職業紹介事業の許可条件が追加されます
厚生労働省は、職業安定法指針(平成11年労働省告示第141号)に規定されている以下の二点を、職業紹介事業の許可条件に追加するとしています。
⚫その紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る。)に対し、当該就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはならないこと
⚫求職の申込みの勧奨については、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて求職者に金銭等を提供することによって行ってはならな
いこと
これらの条件は、 2025(令和7)年1月1日以降の許可や許可有効期間の更新に対して追加されることとなります。
また更新時期を迎える前に(当該許可条件が付される前に)上記の職業安定法指針に違反した場合は、当該事業者について是正指導を行うとともに、本許可条件を付すともしています。
職業紹介事業者や職業紹介事業の許可申請を検討している事業主の方は、しっかり確認をしておきましょう。
厚生労働省:職業紹介事業の許可条件が追加されます
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