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2024.10.18

労務最新情報

令和7年5月の改正戸籍法施行により戸籍に振り仮名が記載されるように

改正された戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

施行後の流れとしては、施行日以降本籍地の市町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が順次通知されます。
そこで何も届出がなければ、施行から1年後に氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

反対に、施行日後1年以内であれば、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。


従業員の方の氏名も、読み方の難しい方が増えてきている印象ですので、今後公的な証明がしやすくなるのではないかと思います。


法務省:戸籍に振り仮名が記載されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

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