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2024.11.01

労務最新情報

令和6年12月2日から社会保険資格取得届の様式が変更になります

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関等を受診する仕組みに変わります(現在持っている健康保険証は令和7年12月1日まで利用可能)。

もしマイナンバーカードを持っていない等、マイナ保険証を利用できない状況にある方は、各医療保険者から発効される「資格確認書」を医療機関に提示することで受診ができます。

このため、12月2日以降新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに設けられる「資格確認書発行要否」欄の「□発行が必要」にチェックを入れて届出をすることになります。


入社時の確認事項としても「資格確認書が必要かどうか」が加わりますので、届書の確認と合わせて事前に準備を行っておきたいところです。


日本年金機構:令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1018.html

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