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2024.11.08
年金情報
令和6年11月1日から年金請求時の戸籍謄本添付が一部不要に
日本年金機構より、令和6年11月1日から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始するため、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能になると発表がありました。
対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。
ただ、請求書類によってはまだ戸籍謄本の添付が必要であったり、マイナンバーの記入が必須だったりと、すべての請求において戸籍謄本が省略できるわけではありません。
詳細は「情報連携を行う届書等一覧(PDF)」または各届書における案内を確認するか、年金事務所に問い合わせのうえ対応してください。
日本年金機構:令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202410/1029.html
情報連携を行う届書等一覧(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/mynumber/yoshiki.files/jouhourenkei.pdf
PDFはこちら