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2024.12.27
労務最新情報
令和7年度から任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が32万円に引き上げられます
全国健康保険協会(協会けんぽ)より、令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が32万円となるという発表がありました。
健康保険の任意継続制度は、会社を退職などして被保険者資格を喪失しても、一定の要件を満たせば最大2年間は継続して健康保険に加入できるというものです。
その際の保険料の計算の基礎となるのが標準報酬月額であり、協会けんぽの場合は全被保険者の標準報酬月額の平均額によって上限が決められています。
これまで(令和6年度)は上限額が30万円でしたが、全被保険者の標準報酬月額の平均額が312,550円となったため、令和7年度から32万円に引き上げられるとのことです。
令和7年4月以降に退職等で被保険者資格を喪失される方のうち、標準報酬月額が30万円以上の方は、現在想定しているよりも保険料が上がることとなりますので、事前の周知を心がけたいものです。
全国健康保険協会(協会けんぽ):【健康保険】令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r6-12/61210_01/
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