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2025.01.10

労務最新情報

SNS等を通じて直接労働者を募集する際の注意喚起がされています

昨今、インターネット等で犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じさせるような広告等も見受けられることから、厚生労働省が注意喚起を行っています。


職業安定法では、インターネットやX(旧twitter)等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。

そのため、労働者を募集する場合は、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示する必要があるとのことです。


募集主の皆さまは、インターネットやSNS等で労働者を募集する際、これらの情報が記載されていない場合は法令違反となりますのでご注意ください。

厚生労働省のホームページやリーフレットに掲載されているQ&Aも参考にしてみると良いでしょう。



厚生労働省:労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00006.html


厚生労働省:SNS等を通じて直接労働者を募集する際にはインターネットやSNSに労働者の募集に関する情報を載せる際は注意してください(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001358669.pdf

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