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2025.03.14

労務最新情報

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

本来、雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当を支給されません(これを「給付制限」といいます)。

しかし、このたび「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)が施行されることにより、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、待期期間満了後すぐに基本手当を受給できるようになります。


具体的に給付制限が解除され基本手当を受給できる方は、以下のいずれかの教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を離職日前1年以内に受けた方(途中退校は該当しない) または離職日以後に受けている方です。

① 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
② 公共職業訓練等
③ 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
④ ①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練


退職に際しては、次の就職先だけでなく金銭面での不安を抱えている従業員の方が多いはずです。

スキルアップを図りつつ生活の安定も得られる今回の改正について、退職時に一言案内をしていただくと良いのではないでしょうか。


厚生労働省:令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001428133.pdf

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