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2025.06.06
年金情報
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方は年金関係の手続きが必要になる可能性があります
2025(令和7)年5月26日に改正戸籍法が施行されたことに伴い、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されます。
この通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があると日本年金機構より案内がありました。
手続きが必要になる可能性がある場面は以下のとおりです。
①年金受給者の方
年金の受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送られてきます。
「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。
ただし、このお知らせは口座名義(フリガナ)の変更が必要な方に対してのみ届くため、お知らせが届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがあるのでご注意ください。
②国民年金第1号被保険者の方
国民年金保険料を口座振替により支払っている方は、「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行い、戸籍等に合わせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要となります。
また、国民年金保険料を納付書により納付している方は、未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合がありますので、重複納付とならないよう注意してください。
なお、「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能とのことです。
年金受給者の方で氏名の振り仮名を変更される方は、特に注意が必要かと思います。
日本年金機構からのお知らせに注意しておきましょう。
日本年金機構:戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html
日本年金機構:年金受給者のみなさまへ(市区町村戸籍担当窓口用リーフレット)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.files/kosekitirasi.pdf
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