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2025.07.11

労務最新情報

マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書が送付されます

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。

今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診することになりますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。

そのため、保険者が全国健康保険協会である事業所については、令和7年7月下旬より順次、資格確認書が該当者の自宅へ送付されるとのお知らせがありました。


具体的な送付対象者は、従前の健康保険証をお持ちの方のうち、令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方です。

送付時期は7月下旬~10月下旬と都道府県支部により異なりますが、特定記録郵便で届くとのことです。


尚、送付対象者の一覧表は会社にも送られますので、該当する従業員の方に対して事前に案内しておくと良いでしょう。



全国健康保険協会:マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/

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