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2025.08.01

法改正情報

令和7年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更されます

厚生労働省より、令和7年8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」が変更されるとお知らせがありました。

これは、令和7年7月22日付の官報で公布された内容を受けてのものです。

具体的な変更内容は以下のとおりです。


1基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1)60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
(4)30 歳未満      7,065円 → 7,255 円 (+190円)

2基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)


その他、高年齢雇用継続給付や育児休業給付金の算定にかかる支給限度額もそれぞれ引き上げられています。

在職中の従業員の中で該当される方がいる場合は、一度確認しておくと良いでしょう。


厚生労働省:雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(金)から開始~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html

厚生労働省:雇用保険の基本手当日額が変更になります (リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001520021.pdf

厚生労働省:高年齢雇用継続給付金 ・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/001520023.pdf

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