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2025.08.22

労務最新情報

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。

これを踏まえ、社会保険においても、「扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わると日本年金機構よりお知らせがありました。


具体的には、扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。

なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

また、年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定については、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。

例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。

ただし、令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。


今回の変更は非常に大きな変更であり、該当する従業員の方も多いと思われます。

今のうちから準備を進めておきましょう。


日本年金機構:19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html

日本年金機構:年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html

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