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2024.07.19

法改正情報

育児休業給付の延長手続きが変わります

令和7(2025)年4月から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

具体的には、市区町村の発行する入所保留通知書などに加えて、次の書類の添付が必要となりました。

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

いずれも、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることを確認するための書類ですが、令和7年4月以降育児休業を延長する可能性のある従業員の方には、保育所等の利用申込書の写しを保管しておくことなど、事前に案内しておかれるとよいでしょう。






https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

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