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2025.12.26

労務最新情報

令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は32万円です

協会けんぽ(全国健康保険協会)より、令和8年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が32万円になるとお知らせがありました。


協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により

① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


のどちらか少ない額と規定されています。

このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。


その②について、令和7年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は318,100円であり、この額は標準報酬月額の第23級(32万円)に該当するため、上限が32万円になるということです。

任意継続を希望する社員の方から質問があった場合などに、適切に回答できるようにしておかれると良いでしょう。


全国健康保険協会(協会けんぽ):令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-12/7121001/

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